事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 第2弾休業協力金

事務所便り

2020年6月

拝啓

初夏の候、貴社におかれましては、いよいよご清祥のことと存じ上げます。今年に入ってから、猛威を振るっていたコロナウィルス感染症ですが、緊急事態宣言も解除され、一旦収まりつつあるようです。弊所でも、一時、従業員の出勤を制限しておりましたが、5月末より平常通りの営業となっており、アルコール除菌や所内の換気をする等の予防を心がけて過ごしております。皆様も、どうか油断することなく、安全にお元気にお過ごしくださいませ。
今月は、すでにニュース等のメディアでご覧になられた方もいらっしゃると存じますが「第2回休業要請協力金」についてのお知らせをさせて頂きます。対象業種となる方はご確認ください。


対象要件について

第1回目は5月7日までの休業(飲食店の場合は営業時間の短縮)が条件となっておりましたが、第2回では、7日から、緊急事態宣言が解除した25日の間(東京都、千葉県では25日、神奈川県では26日、埼玉県31日と地方自治体でバラつきがあります。)要請や、協力依頼に応じた事業者に対して支給されます。該当する業種は第1回と同じで、第1回の協力金を申請した方でも支給の対象となります。


手続き方法の注意点

前述致しました協力要請期間の他にも各自治体で、対象要件についての違いがあり、東京都や神奈川県の場合、受付期間が第1回と第2回で、同時に申請できず(千葉県の場合「中小企業再建支援金」となり、第1、第2の区別がなく、要請に協力した期間に応じて支給額が増減する)受付期間も違いがあり、東京都の場合、第1回は6月15日まで、第2回は6月17日から神奈川県は第1回は6月1日まで、第2回は第1回の受付終了後、千葉県は5月7日から8月31日までとなっています。申請する前に必ず各地方自治体のHP等でご確認ください。
また東京都では第1回の申請をしている場合には、申請書類の簡素化をする予定となっており、第1回との申請方法で多少の相違があるようです。


終わりに

今回ご紹介させて頂いた協力金の他に、コロナに関する助成金に新たなニュースが報じられています。

  • 雇用調整助成金の申請方法の簡略化が発表され、上限額(従来 8,330 円→15,000 円)の引上げ、従業員が直接申請できる新たな制度が検討されている。
  • コロナの影響により、5月以降の売上が前年比50%以上減もしくは3か月平均30%以上減った中小事業者・個人事業主を対象にした家賃補助として月上限額50万円(個人事業主の場合25万円)に家賃の2/3を半年間(中小企業者最大300万円、個人事業主最大150万円)支給される「特別家賃支援給付金(仮称)」が6月末にも募集される予定。

前年との同月比売上 50%減で対象要件となる「持続化給付金」も来年1月15日までの申請となっております。これから該当しそうな月がある方も早めに担当者までご相談ください。また、その他の各助成金、支援金の申請についても、ご不明点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

敬具

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 薮下 智

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