2020年8月
拝啓
例年よりも梅雨が長く続き、雨の日が多くなっておりますが、いかがお過ごしでしょうか。コロナウィルスもあり自宅で過ごす日々が増え、普段できなかった身の回りの整理をされていた方も多いと存じます。また平常時では後回しにしがちな、遺言等の将来の相続に関しての見直しをされている方が増えているようです。そこで今回は遺言のルールについて簡単にご紹介したいと思います。
遺言についてのルール
遺言は、大きく分けて公正証書遺言と自筆証書遺言の2つ種類があるのをご存じでしょうか。公正証書遺言は公証役場で公証人立会いのもと作成する遺言で、自筆証書遺言は、ご自身のみでいつでも作成できる遺言となっております。
作成方法 | メリット | デメリット | |
---|---|---|---|
公正証書 遺言 |
公証役場で公証人立会いのもと作成する。 | 専門家に法的な条件をクリアできるかチェックしてもらえる。 公証役場で検索、発行できる。 |
財産の額に比例するが数万〜数十万円の費用が発生する |
自筆証書 遺言 |
手書きで作成する、添付する 財産目録はPC作成可 |
コストがかからない。 自宅で一人でも簡単に作成できる |
記載内容のミスにより無効になる恐れがある。 信憑性を欠き改ざんを疑われる可能性がある。 遺言が見つからない可能性がある。 また開封時に裁判所で検認の手続きをする必要がある。 |
それぞれメリット・デメリットがある為、一概に判断はできませんが、自筆証書遺言の最大の欠点として、被相続人亡き後、作成した遺書の存在が判明しないというケースも見受けられています。
遺言の新ルール、保管制度が始まる
自筆証書遺言は、従来の制度では自宅の金庫等に保管する為、紛失や見つけた相続人により改ざんされてしまう等のデメリットがありましたが、今年の7月10日から新たに始まった制度により、自分で作成した遺言を管轄の法務局で、半永久的に保管することが可能となりました。相続人のうち、1人でも閲覧した時点で他の相続人にも通知が届くので、特定の相続人しか読めないというトラブルも防ぐことができます。保管費用は1通3,900円となっており、記載内容のミスによる無効化の不安は残りますが、専門家に依頼し公正証書遺言を作成するよりも、遥に安価な金額で確実性の高い遺言書となります。
終わりに・給付金についてのご案内
新型コロナウイルスの流行により、事業主に対する給付金等が発表されております。一部受付期間が終了してしまったものもありますが、国からの給付金である『持続化給付金』と、7月より受付が始まっております『家賃支援給付金』の申請受付は来年1月15日までとなっております。条件に当てはまる方、まだ申請されていない方、これから売上の減少が見込まれる方は、お気軽に弊所までお問い合わせください。また、今回ご紹介した遺言書や、その他のことに関してもご不明点ありましたら、ご連絡ください。
敬具
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作成者 薮下 智