事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 期限の迫る贈与の制度について

事務所便り

2020年12月(2)

拝啓


年内の贈与に関するお知らせ

将来の相続税の節税をお考えの方にお知らせです。
例年、年末は節税の時期といわれ、年末調整による所得税の確定や、負担軽減等の控除関連の締め切りも年内までとなっておりますが、贈与に関しても、年末で受け取った贈与額が確定されるため、毎年駆け込みで、非課税枠110万円以内の贈与をされる方が頻発しております。贈与税は年間で受贈された合計額(贈与税は受け取った者に掛かる税金です。)のうちの基礎控除額が110万円までとなっているからです。例えば、妻と2人の子供に贈与をする場合110万円×3人の年間330万円までが非課税で贈与できるため、将来の相続時の節税を行うことができます。
今年も残すところ1ヶ月を切りました。年内の贈与をお考えの方は、お早目のご対応をお勧め致します。


結婚20年以上の夫婦間の贈与2,000万円控除の特例

贈与の非課税枠110万円の他に、婚姻期間が20年以上の夫婦間での贈与に関する特例として、マイホームやマイホーム取得費用の2,000万円まで非課税になる特例(通称おしどり贈与)があります。これにより相続対策として、夫婦間における居住用の資産の贈与が行えます。


来年3月の一括贈与の特例廃止・厳格化の恐れ

上記の他に「教育資金の贈与が1人1,500万円まで非課税となる特例」と「結婚・出産・育児資金の贈与が最大1,000万円まで非課税となる特例」の、2つの特例がありますが、来年3月をもって一度期限を迎えます。教育資金の贈与に関しては、最近、要件を厳しくしての延長が決まりましたが、結婚・出産・育児・資金の贈与の特例に関しては、廃止の恐れがあります。

※おしどり贈与も含め、特例を適用して非課税となる場合は、贈与の行われた年の翌年3月15日までに確定申告が必要となりますので、ご注意ください。


まとめ

今回は、期限の迫る贈与関連のお話をお伝え致しました。各特例にはデメリットもあるので、ご検討されている方は弊所までご相談ください。お読みいただきありがとうございました。

敬具

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アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
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作成者 薮下 智

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