2021年7月
盛夏の候、貴社におかれましては、益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。 今回は、来年1月改正予定の電子帳簿保存法についてお知らせいたします。
電子帳簿保存法とは
情報化社会に対応し、納税者の帳簿書類の保存に係る負担を軽減するなどのために、国税関係帳簿書類を電子データで保存することを認めた法律です。
@電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存する「電子帳簿等保存」、A紙で受領・作成した書類を画像データで保存する「スキャナ保存」、B電子的に授受した取引情報をデータのまま保存する「電子取引」、といった区分があります。
2022年の改正について
主な点として以下が挙げられます。
- 承認制度の廃止
これまで電子データのまま帳簿等を活用するには、導入3ヶ月前までに申請書を税務署に提出し、承認を待つ必要があり、実際の利用には時間がかかっておりましたが、それが無くなります。機器をそろえて手順さえ踏めばすぐに使うことが出来るようになります。 - タイムスタンプ要件の緩和
電子データを公的書類とするためにはデータが正しいことを示す必要があります。そのためデータ改ざんの有無が分かる「タイムスタンプ」の付与が必要ですが、その付与期間が、作成日(受領日)より3日以内だったものが2ヶ月以内へと緩和されます。「スキャナ保存」では紙のデータに自署が必要だったものが不要となります。また、発行者と受領者と双方で付与が必要という要件も発行者のみで済むようになります。 - 電子データを印刷したものを国税関係帳簿書類として認める旨の撤廃
これまでは、メールの添付ファイル等で受けていた領収書等を紙に印刷したものも公的書類として認められていましたが、それが出来なくなります。電子データはそのまま保存する必要があります。
お知らせ
令和3年度の「住民税課税決定通知書」が皆様のもとに届いていると思われます。ふるさと納税をした方は「摘要」の欄にふるさと納税の寄付金の税額控除額が正しく記載されているかご確認ください。違っていた場合や記載がされていない場合、正しく税額控除がされていない可能性がございます。
ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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作成者 篠田 健太