事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 減価償却資産・一括償却・少額特例について

事務所便り

2021年8月

大暑の候、いかがおすごしでしょうか。東京都の新型コロナ新規感染者が1000人を下回っていたのもつかの間、最近は1500人より多い時もあり、油断ならない状況です。お気をつけてお過ごしください。


減価償却資産とは

事業などの業務のために用いられる一般的に時間経過等によって価値が減っていくと考えられる資産です。具体的には、建物やエアコン、パソコン、車などが当てはまります。
これは、国が定めた耐用年数に応じて期間ごとに分割して経費化(減価償却)していく必要がありますが、例外もあります。取得価額が10万円未満のものや使用可能期間が1年未満のものは、全額その期間の必要経費処理が可能です。また、取得価額が10万円以上のものは原則として資産計上をします。その上で、「一括償却」「少額特例」と呼ばれる制度が利用出来ます。


@ 一括償却とは

取得価額が10万円以上20万円未満のものは、減価償却をせず、耐用年数にかかわらず3年間で均等に必要経費とすることが出来る制度です。


A 少額特例(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)とは

取得価額が10万円以上30万円”未満”の減価償却資産を導入した場合、合計300万円”以下”までならその年度の損金(必要経費)として全額計上出来る制度です。
この制度を利用出来る対象として主な条件は以下の3つです。

  1. 青色申告書を提出
  2. 資本金または出資金の額が1億円以下
  3. 常時使用する従業員が500人以下の個人、もしくは法人等

注意点として、この@とAの制度は必ずしも利用しなくてもよいのですが、利用しなかった資産については次年度でこの制度を利用出来ません。@においては利用した場合次年度で取りやめることは出来ません。例えば今期、利益がほとんど出なかったため、利益を減らさないよう減価償却をした資産は、次期で利益が多く出たとしても、残りを全額経費にすることは出来ない、ということです。

ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 篠田 健太

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