事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 租税公課、その内の損金算入できるものについて

事務所便り

2021年9月

残暑の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。新型コロナウイルスの猛威が絶えない今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。十分にご自愛ください。


損金算入できない租税公課について

法人税や印紙代、社会保険料などの、税金や国や団体から課せられる公的な負担を「租税公課」と言います。これは、損金(経費)になるものとならないものがあり、ならない主なものは次のとおりです。

  1. 法人税や地方法人税、都道府県民税や市町村民税の本税
  2. 納税・納付の申告義務が適切でない場合に発生する加算税や延滞税など
  3. 罰金、及び科料、過料(例:交通違反金、条例違反などで受ける罰則金)
  4. 法人税額から控除する所得税(例:預金利息にかかる所得税)、復興特別所得税及び外国法人税

ここで挙げていない租税公課は損金算入が可能です。
例:印紙代、事業税、自動車税、固定資産税、不動産取得税
損金算入できる租税公課に関して上記2.について少し触れたいと思います。


損金算入できる延滞金について

納付期限が過ぎた場合などで発生する付帯税(付帯金)の1つである「延滞税(延滞金)」。本来払う必要がないものであるため、一般的に損金計上できないと考えられますが、損金算入出来る場合があります。

・納付者が希望して納付期限を延長した場合

現金で全額納付することが困難なときに一定条件を満たすことで納付期限を延長したり、会社全体で災害が発生した等の特別な事情があった場合に申告書の申告期限を延長したりすることが出来ます。
このときも「延滞税(延滞金)」が発生しますが、この場合は「利子税」と呼ばれ、損金算入が可能です。

・社会保険料の延滞金の場合

社会保険料の延滞金は「不正行為等に係る費用等の損金不算入」という税法の規定に挙げられてないため、損金算入が可能です。

ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 篠田 健太

大西会計へのお問合わせ お電話でのお問合わせ 03-3626-2035 メールフォームからのお問合わせ
お問合わせはこちら
税理士報酬 スタッフ募集