事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 電子帳簿保存法の改めてのお知らせ

事務所便り

2021年12月

師走の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。今回は今年7月もご紹介しました、2022年1月改正の「電子帳簿保存法」について、改めてお知らせをいたします。


電子帳簿保存法とは?

国税関係の帳簿書類を電子データで保存することを認めた法律です。電子取引をしている全ての企業に適用されます。2022年の改正では、税務署による承認が不要になり、データ改ざんの形跡のわかるタイムスタンプ要件が緩和されたりしますが、一方で、電子データ(例:電子メールによる請求のやり取り、オンラインストレージの請求書データ)を紙に印刷したものは、公的書類として認められなくなります。詳細は7月の事務所便りをご覧いただければと思います。


義務化の猶予について

電子帳簿保存法は、1月の改正と共に義務化される予定でしたが、近くまとめる22年度与党税制改正大綱において、義務化が2年猶予される運びとなりそうです。なお、今年の11月にこのような国税庁の回答がありました。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。

国税庁公式サイト「お問合せの多いご質問」(PDF方式)

ということでどのみち、罰則が直ちに実行されることはなさそうです。


改正電子帳簿保存法に容易に対応する方法

ひとまずは急いで対応しなくて良くなりましたが、将来的には対応が必要となります。改正電子帳簿保存法に対応したシステムを導入するのが一番ですが、それが現実的でない場合もあるかと思います。そこで簡易的にですが、その場合の対応方法を以下に挙げておきます。ご参考になれば幸いです。

@紙の帳簿・領収書等は紙のまま保存する

紙の帳簿等を電子化して保存する「スキャナ保存」はあくまで任意です。これまで通り紙のものは紙のまま保存することで対応が可能です。

A電子上だけで取引している会社は紙での取引に切り替える

最低限片方が改正電子帳簿保存法に対応したシステムを導入していれば問題はないのですが、双方共に導入していない場合、電子上だけで取引している会社は互いに連絡を取り、請求書等は紙で発行する形をとるようにするのが無難かと思います。

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作成者 篠田 健太

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