2022年1月
小寒の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。昨年は2020年と変わらず新型コロナウイルスと戦う年でした。年末からは感染力の高い変異株(オミクロン株)が現れ、今年も我慢の年となるかもしれません。本年も弊社一同、皆様のお力添えが出来ればと思っております。
経営者保証に関するガイドラインとは?
中小企業が融資を受ける際、貸す側は融資額を回収出来ないリスクを減らすため、経営者個人が連帯保証人となる事がほとんどですが、借りる側からすると積極的な事業展開・再生などがしづらい問題があります。そういう事態を回避するため、中小企業庁と金融庁の後押しで定められたガイドラインです。あくまでガイドラインなので、努力義務はあるものの融資する側がそれに従うかは自由です。
ガイドライン適用対象となる保証契約について
以下の条件全てに当てはまる必要があります。
- 保証契約の主たる債務者が中小企業であること
- 保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること(保証人が実質的な経営権がある者や事業従事配偶者、経営者が健康上の理由のため事業承継予定者である場合でも適用される)
- 主債務者の企業や保証人が弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債を含む財産状況などについて適時適切に開示していること
- 主債務者や保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと
適用されたら何ができる?
- 経営者保証を提供することなしに資金調達ができる
- 既に契約している経営者保証の解除ができる
- 事業再生や廃業などに伴う保証債務の整理(特定の財産を残す)が出来る
ただし、上記1.〜4.の契約条件に加えて、「経営状況が、法人と経営者との関係を明確に分離している」「財務基盤を強化している」など、別の条件にも当てはまる必要があります。
ご不明点等ございましたら、当事務所までお問い合わせください。
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大西会計事務所
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作成者 篠田 健太