2022年4月
春暖の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。今回は、令和4年に変更となる「社会保険」「雇用保険」について触れたいと思います。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
令和4年10月から、時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。
対象 | 要件 | 平成28年10月〜(現行) | 令和4年10月〜(改正) |
---|---|---|---|
事業所 | 事業所の規模 | 常時500人超 | 常時100人超 |
短時間労働者 | 労働時間 | 週の所定労働時間が 20時間以上 |
変更なし |
賃金 | 月額88,000円以上 | 変更なし | |
勤務期間 | 継続1年以上使用される 見込み |
継続2カ月を超えて 使用される見込み |
|
適用除外 | 学生ではないこと | 変更なし |
なお、令和6年10月より、事務所の規模が常時50人超の事業所に適用が拡大されます。
雇用保険料率について
令和4年3月30日に、雇用保険法等一部を改正する法律案が成立し、令和4年は段階的に雇用保険率が上がります。以下は一般事業についてです。
労働者負担 | 雇用者負担 | 雇用保険料率 | |
---|---|---|---|
令和3年4月1日 〜令和4年3月31日 |
3/1,000 | 6/1,000 | 9/1,000 |
令和4年4月1日 〜令和4年9月30日 |
3/1,000 (変更なし) |
6.5/1,000 | 9.5/1,000 |
令和4年10月1日 〜令和5年3月31日 |
5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |
変更のタイミングは「4月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与」からと、「10月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与」からです。給与計算に関わるのは後者ですのでその際はご注意ください。
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作成者 篠田 健太