事務所便り

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事務所便り

2022年6月

若葉の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。今回は、最近1つの資産として確立している「暗号資産」についてお知らせいたします。


暗号資産(仮想通貨)とは?

日本では「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています。

  1. 代金の支払い等で不特定の者に対して使用でき、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
  2. 電子的に記録され、移転できる
  3. 法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

代表的なものがビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)です。円やドルなどのように国などの保証はなく、価値が大幅に変動する可能性もあります。以前は英語のvirtual moneyを直訳した「仮想通貨」という呼び方をしておりましたが、令和2年の資金決済法の改定により、「暗号資産」と呼称が変更されました。


計算方法について

(例)200,000円で2BTCを購入し、その後0.2BTCを2,000円で売却して現金を得た。
後日、1BTC=200,000円のレート時に40,000円の商品を0.2BTCで購入したとき
(手数料などの経費は考えない)

売却時

2,000円
[譲渡価格]
- (200,000円 ÷ 2BTC)
[1BTC当たりの価格]
× 0.2BTC
[売却した数量]
= -18,000円
[所得金額]

商品購入時

40,000円
[商品価格]
- (200,000円 ÷ 2BTC)
[1BTC当たりの価格]
× 0.2BTC
[支払った数量]
= 20,000円
[所得金額]

商品購入は、暗号資産を譲渡したことになるので、1BTC=200,000円というのは実は不要な情報です。
本来はこのような計算を取引ごとにする必要がありますが、実務上は大変なので、「総平均法」という、取引会社より発行される年間取引報告書から所得を計算する方法をとることも可能です。


所得税法上の取扱いについて

暗号資産に係る全ての損益は「雑所得(損失)」扱いとなります。また、分離課税という申告を適用すると、税率は一律20%で損失を3年繰り越すことが出来ますが、暗号資産は分離課税の適用ができないため、税率は累進課税(5%〜45%)となり、損失の3年繰越が出来ません。また、暗号資産の損益は他の損益と通算することも不可能です。

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 篠田 健太

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