2022年7月
猛暑の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。コロナ禍によりキャッシュレス化が進み、ポイントが身近に感じることが多くなったのではないでしょうか。そこで今回は、お買い物の際貯まっていくポイントに関して学んでいこうと思います。
所得税法における国税庁の見解
所得税法上では、現状、商品購入にともなって取得・利用するポイントについては、消費者にとっては通常の商取引による値引きと同等のものと考えられるため、所得税の課税対象とはなりません。ただし、以下の場合、ポイントを使用した段階で使用したポイント相当額を一時所得として計上しなければなりません。
- 抽選でポイントが当選したなど、商品購入を伴わない場合
- ポイントで投資をした場合(投資で得た利益は本来の投資と同様に譲渡所得となります)
また、所得税の控除の対象となる商品(例:医薬品)の購入時にポイントを使った場合、「ポイント使用後の金額を控除対象金額とする」、もしくは、「ポイント使用前の金額を控除対象金額として、ポイント使用分を一時所得として計算する」かのどちらかの方法で所得控除額を計算することとされています。
なお、ポイント使用額が50万円以下で他に一時所得が無ければ確定申告は不要です。
ポイント利用による経理処理方法
事業者が商品を購入する際、課税仕入れについては仕入額控除をすることとなりますが、この際にポイントを利用した場合の経理処理方法は、2パターンあります。ここでは、税込方式を利用した経理において、消耗品費として税込2,200円分の商品を購入した際、ポイントを1,000円分利用した場合を例にとってみます。
消耗品費 : 1,200円 / 現金 : 1,200円
消耗品費 : 2,200円 / 現金 : 2,000円
現金 : 1,000円 / 雑収入
(消費税不課税) : 1,000円
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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作成者 篠田 健太