事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 歴年課税について

事務所便り

2023年4月

陽春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
今回は、令和5年度税制改正大綱で見直しが入った歴年課税に関しましてご説明いたします。


歴年課税制度とは

歴年課税制度とは、「1月1日から12月31日の1年間で譲り受けた財産の合計金額から、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に贈与税を課す」という贈与税の課税方式となります。
わかりやすく言うと、「年間110万以下の贈与であれば贈与税はかからない」というものです。


メリット・デメリットについて

メリット@…相続時の加算はなし
ただし、受贈者が相続人等の場合、相続開始3年以内に譲り受けた財産は、相続財産に加算する。
メリットA…贈与した財産は相続税の課税対象とならない為、生前に贈与することで相続財産が減り、相続税の納税金額が少なくなる可能性がある。

デメリット…非課税枠が小さいため、一度に大きな金額で贈与を行うと贈与税が発生する。


今回の変更点について

相続財産への加算期間が「7年間」に延長され、贈与財産が相続税の課税対象となる期間が拡大されました。
ただし、延長された4年間の贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しない
税制改正後の歴年課税制度が適用されるのは、令和6年1月1日以降に行われる贈与になります。
税制改正の影響が出るのは、令和9年1月2日以降に発生した相続からですが、経過措置が設けられているため、加算期間(相続開始前4〜7年以内のこと)は随時延長されることとなります。


今後の対応について

令和5年度税制改正大綱では、歴年課税と一緒に相続時精算課税制度の見直しも行われました。
歴年課税と相続時精算課税制度の大きなメリットを比較すると以下の様になります。

歴年課税制度のメリット

@相続開始前7年超の贈与については相続財産の計算から外すことができる

A相続又は遺贈により財産を取得したもの以外の贈与(相続人以外の孫や親族への贈与)は加算対象外。

相続時精算課税制度のメリット

B相続開始前7年以内の贈与でも、基礎控除(年間110万円)までは相続財産から切り離せる。

C相続税の課税価格に加算する贈与財産の価格を、贈与時の価格に固定することが可能。

今後の生前贈与を行う際の重要な変化となります。
気になることやご不明点などございましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 中村 修理

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