事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 譲渡所得の3,000万円控除について

事務所便り

2023年5月

新緑の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。今回は、令和5年度税制改正で見直しが入りました譲渡所得の3,000万円控除に関しましてご説明いたします。


空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例とは

相続又は遺贈によって空き家及びその敷地を取得した相続人等が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、「被相続人居住用家屋(又は家屋及びその敷地)」あるいは「被相続人居住用の家屋の敷地等」を売却した場合、一定の適用要件を満たしていれば、その売却に係る譲渡所得金額から、最大3,000万円を控除できる特例です。


主な適用条件
  1. 相続開始直前に被相続人以外に居住していた者がいなかったこと。

    被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前

  2. 相続から譲渡までの間、居住や事業用などに利用されていないこと。
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建築物を除く)
  4. 相続開始直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等
  5. 相続により「被相続人居住用家屋」及びその敷地の用に供された土地等を取得した個人
  6. 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡
  7. 譲渡対価の額が1億円を超えるものを除く

今回の変更点について

1.令和5年12月31日までが、令和9年12月31日までに変更(上記Eの部分)

2.耐震リフォーム・除却要件が緩和

→現状の制度では空き家を相続した相続人等が譲渡する時に満たすべき、一定の耐震リフォームや除却要件が設けられております。それは空き家の流通上支障となると考えられてきました。そこで、「譲渡日の属する年の翌年の2月15日までに、譲受側(購入者)が空き家等の耐震リフォーム・除却要件を満たせば良い」こととなり、摘要条件が緩和されました。

3.相続人が3人以上いる場合の特別控除額が3,000万円から2,000万円に減額

→現在の控除額は、相続人が複数人いる場合でも控除額が3,000万円ずつと定められていました。
今回の変更で、相続人が3人以上いる場合は、控除額が1人あたり2,000万円に引き下げられます
注意が必要なのが、相続人3人以上で空き家を共有で取得し、令和5年〜令和6年に売却する場合です。
令和5年中の譲渡であれば、控除額が最大9,000万円(3,000万円×3人)ですが、令和6年1月1日以降の譲渡では控除額が最大6,000万円(2,000万円×3人)となります。

以上が、相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の見直しについてまとめました。
気になることやご不明点などございましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

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アルカイースト5階
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TEL03(3626)2035
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作成者 中村 修理

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