事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 令和6年より施行される新NISA制度

事務所便り

2023年10月

秋冷の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。朝晩日毎に冷え込んできました。風邪など引かれませんようにどうかご自愛ください。さて、皆様は「NISA」「つみたてNISA」という言葉を聞かれたことはあるでしょうか。
NISA制度ですが、令和6年1月より新制度へと移行されることになります。今月の事務所便りでは新NISA制度についてご紹介させていただきます。


NISA制度とは

通常、株式や投資信託などの金融商品から得られる配当金分配金売却益などの収入には計20.315%の所得税(15.315%)、住民税(5%)が課されます。NISA制度とは、NISA口座内での条件内の投資であれば上記を非課税収入とすることが出来る、といった制度です。


新NISA制度

現行のNISA制度は、年間を通して「つみたてNISA」か「一般NISA」のどちらを適用するか選ばなければなりませんでした。令和6年1月から施行される新NISA制度では新設される「つみたて投資枠」「成長投資枠」を併用できるようになります。他にも年間投資上限額の拡充や非課税保有期間の無期限化など、利用しやすくなった制度といえます。ただし際限なく非課税となるわけではなく、両枠合計で1,800万円(成長投資枠は1,200万円)までの限度額が設定されていることに注意が必要です。

【令和5年までの現行NISA制度】

つみたてNISA 一般NISA
年間投資上限額 40万円 120万円
非課税保有期間 20年間 5年間
非課税保有限度額(実質) 800万円 600万円
投資対象商品 長期の積立・分散投資に
適した一定の投資信託
投資信託・上場株式
(特定の商品除く)

【令和6年からの新NISA制度】

つみたて投資枠 成長投資枠
年間投資上限額 120万円 240万円
非課税保有期間 制限なし
非課税保有限度額 1,800万円(内、成長投資枠は1,200万円まで)
投資対象商品 長期の積立・分散投資に
適した一定の投資信託
投資信託・上場株式
(特定の商品除く)

以上、新NISA制度のご紹介でした。ご不明点、気になる点等ございましたらお気軽に弊所までご連絡ください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
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作成者 礒崎 弘之

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