事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 年末調整のやり直しと確定申告をすべき人について

事務所便り

2024年1月

新春の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。昨年は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。本年も弊所一同皆様のお力になれるよう尽力してまいりますので宜しくお願い致します。さて、今月は年末調整のやり直しと確定申告をすべき人についてご紹介させていただきます。


年末調整のやり直し

年末調整は原則12月31日現在の情報を元に行うことになっておりますが、実際は12月中の資料に基づき計算を行うことがほとんどになります。そのため年末調整後に扶養人数の変更や保険料の変更等による控除額の増減があれば、所得税額も増減しますので再度年末調整をしなければならない可能性があります。
所得税額が増加した際(例:扶養人数の減少)は会社が従業員から徴収するべき源泉徴収税額が増加することになりますので、年末調整を再度行う義務が会社に発生します
逆に、所得税額が減少した際は年末調整のやり直しは任意ですが、しない場合は従業員が確定申告しなければならなくなりますので会社側で再計算した方が早く完了します。なお、翌年1月31日を過ぎて控除漏れに気付いた際には再計算は行えず、確定申告になりますのでご注意ください。


確定申告をすべき人

前述の控除漏れのように、給与以外に収入がない方でも確定申告をしなければならないケースは他にも多く存在します。よく見られるケースを数点ご紹介させていただきます。

  1. 給与の支払いを2か所以上から受けている人ただし職場Aを退職後に職場Bに入社した場合は、Aの源泉徴収票をBに提出すれば確定申告は不要
  2. 給与収入が2,000万円以上の人
  3. 生命保険の解約返戻金や競馬の払戻金を受け取った人所得(解約返戻金−払込保険料)が50万円以下の場合は一時所得の特別控除内のため申告は不要
  4. 資産価値の高いものを売却した人不動産や高級車の他、貴金属や株式等が該当
  5. 年末調整で対応できない控除がある人年間10万円以上の医療費や住宅ローン控除の1年目など
  6. 給与の他に年金を受給している人受給額や給与所得額によっては申告不要

なお、5.医療費控除に関しては控除額が少額になることが多々ありますので、手間と控除額の兼ね合いを考慮し確定申告をしない選択肢を取ることも考えられます。ご不明点などございましたら弊所までお問合せください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 礒崎 弘之

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