2024年3月
早春の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。寒暖差の激しい時期ですのでどうぞご自愛くださいませ。さて、今月は社員旅行と研修旅行についてご紹介させていただきます。
社員旅行
本来であれば社員旅行に係る費用を雇用主が負担した場合、その金額は現物支給として従業員の給与に加算されることとなります。しかし、以下の条件を満たしたレクリエーション旅行であれば、給与ではなく福利厚生費として計上することが出来ます。
- 4泊5日以内の旅行海外旅行であれば海外での滞在日数が4泊5日以内
- 参加人数が全体の50%以上事業所ごとに行う場合はその事業所の人数の50%以上
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旅行費用や雇用主負担分が適切なもの福利厚生費として認められる金額の具体的な規定はありませんが、国税庁は
- 4泊5日 1人あたり25万円(内雇用主負担分10万円)
- 3泊4日 1人あたり15万円(内雇用主負担分7万円)
ただし、役員のみで行う旅行や、私的旅行(親族のみが参加する場合など)に関する費用は給与とみなされますのでご注意ください。
研修旅行
研修旅行については観光を兼ねた旅行であっても研修に係る割合分は研修費として計上することができます。
しかし、業務に直接必要な研修であることを証明できなければなりません。その為、研修旅行の目的が分かるものや予定表などの証憑書類の保管が必要となります。
以上社員旅行と研修旅行についてのご紹介でした。上記の社員旅行もそうですが、福利厚生費を計上する場合は細かい規定が多々ありますので、ご不明な点等ございましたらお気軽に担当の者にご確認ください。
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作成者 礒崎 弘之