事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 中小企業向け賃上げ促進税制について

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2024年6月

初夏の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日毎に暑さが増しておりますので、体調を崩されませんようご自愛くださいませ。さて、令和6年より賃上げ促進税制が活用しやすくなります。そこで今回は中小企業向け賃上げ促進税制についてご紹介させていただきます。


賃上げ促進税制と対象企業

賃上げ促進税制とは、退職金や役員報酬等を除いた給与が前年より増加している場合、法人税(個人事業主は所得税)の20%を上限として税額控除が受けられる制度です。
今回ご紹介する「中小企業向け賃上げ促進税制」は青色申告をしている資本金一億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主などが対象となります。


税額控除額の算定

給与支給額が前年比で1.5%増加していた場合は増加額の15%を、2.5%増加であれば増加額の30%を法人税(所得税)から控除することが出来ます。
また、従業員の教育訓練費が前年比で5%増加していれば10%上乗せで控除することが出来ます。
くるみん認定又はえるぼし二段目以上の認定を受けていれば控除額がさらに5%上乗せされるため、全て適用することが出来れば税額控除額は給与増加額の45%となります。

くるみん認定 えるぼし認定
  • 従業員の育児支援に関する認定
  • 男性従業員の育休取得率などの認定要件
  • 女性活躍推進法に関する認定
  • 管理職の女性割合などの認定要件

令和6年4月の改正

従来の制度では、赤字で法人税が発生しなかった場合や控除しきれなかった分の税額控除額は消滅していました。しかし、令和6年4月1日以降に開始する事業年度からは5年間の繰越が可能となります。
仮に控除前の法人税が100万円 税額控除額が30万円の場合、控除上限(法人税の20%)を超えた残りの10万円(30万円−100万円×20%)は次期以降に繰り越されます。

以上、中小企業向け賃上げ促進税制についてのご説明でした。状況によっては従業員の増員や定期昇給のみでも適用できる制度となっております。ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

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作成者 礒崎 弘之

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