2024年7月
霖雨の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。今年は例年より遅い梅雨入りとなりました。季節の変わり目となりますので、皆様体調など崩されませんようお気を付けくださいませ。さて、6月より給与支払い時の定額減税処理が始まり、弊所でも多数のお問い合わせをいただいております。今回は定額減税に関するよくあるお問い合わせについてご紹介させていただきます。
6月2日以降に扶養人数等が変わった場合
Q.6月2日以降に扶養人数が変わった従業員がいます。毎月の定額減税処理(月次減税処理)における定額減税額に変更はありますか。
A.ありません。月次減税処理は6月1日時点の定額減税額を使用することとなっておりますので、定額減税額は変えずに計算を行ってください。
変更後の定額減税額については、年末調整や確定申告時に適用し計算する形となります。
定額減税額>年税額の場合
Q..年末調整を行った結果、定額減税額が年間の税額を上回っている従業員がいます。その差額を会社から給付等をする必要はありますか。
A.会社から給付等を行う必要はありません。定額減税額と年税額の差額に関しては、従業員の方が各自治体に申請する事で調整給付を受けることが出来ます。
ただし、徴収していた源泉所得税は年末調整時に従業員へ還付します。(1月〜5月の源泉所得税等)
所得税の予定納税
今年の所得税予定納税は例年より納付期限(口座振替日)が延長されている他、1期目の納税額が定額減税本人分の¥30,000少なくなっております。また、廃業や休業などがあった際に提出できる減額申請ですが、今年は通常の申請理由に加え扶養人数等×¥30,000の減額申請が可能です。期限は7月31日となっておりますので予定納税該当のお客様各位におかれましては税務署からの通知書等をご確認ください。
ご不明点や気になる点等ございましたら各社ご担当の者までお問い合わせください。
東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 礒崎 弘之