事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 固定資産税・償却資産税の概要について

事務所便り

2024年10月

秋冷の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。10月は毎年様々な制度が改正されます。今年は児童手当の拡充や社会保険加入要件拡充、税制に関しては倒産防止再加入時の損金計上の制限などが挙げられます。また、郵便料金の値上げも無視できない改正なのではないでしょうか。
さて、今月はご質問の多い固定資産税・償却資産税の概要についてご説明をさせていただきます。どちらも課税標準額のおおよそ1.4%前後が税額となりますが、固定資産税は都市計画税(0.3%前後)を同時に納める必要があります。


固定資産税

固定資産税は法人個人問わず1月1日時点で土地や建物を所有していれば納税義務が発生します。
各自治体が課税標準額の算出を行うので、基本は申告不要です。(優良物件の新築、公衆用道路の所持、引っ越しの際など例外有)


償却資産税

償却資産税は法人もしくは事業を営んでいる個人に納税義務が発生します。
所有している償却資産(10万円以上の備品など)の取得費から償却費を差し引いた額が課税標準額となりますが、その合計額が150万円未満であれば免税となります。
なお、二重課税となってしまうため不動産や自動車などは償却資産としてカウントしません。
また、一括償却(20万円未満の備品などの特例)を選択している資産についても償却資産税の対象外となります。
償却資産税は固定資産税とは違い、免税の可否を問わず毎年1月に申告をする必要がございますのでご注意いただきますようお願いいたします。

ご不明点などございましたら各社担当の者までご連絡ください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 礒崎 弘之

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