2024年11月
晩秋の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、令和6年10月1日以降「代表取締役等住所非表示措置」の申請を行えるようになりました。そこで今月は社長・個人事業主の個人情報についてご紹介させていただきます。
社長の個人情報(法人謄本)
法人の謄本では法人番号や本店所在地、設立日などといった基本的な法人の情報の他に、役員の氏名や代表者の住所など個人情報を含む内容が記載されています。※
「代表取締役等住所非表示措置」は就任時や住所変更時など特定の登記と同時に申請することで、謄本に記載されている代表者住所の市区町村以下を非表示にすることが出来る制度となります。
会社形態により記載事項には差があります。
個人事業主の個人情報(インボイス)
個人事業主の個人情報について注意したいケースが、本名を伏せて事業を行いたい、かつインボイス(適格請求書)発行事業者として登録しているケースです。ペンネームを使う作家など、クリエイター業が主に該当するかと思われます。
インボイス番号は国税庁のサイトにて検索することができ、個人事業主の場合は本名が表示されています。仮にペンネーム(屋号)で領収書を発行してもインボイス番号から本名が分かってしまうため、インボイス番号を記載した領収書は事業者相手のみにするなどの対応もご検討ください。
個人情報をどこまで気にするかは業種柄などにもよるかとは思いますが、上記2点は念のためお知りおきいただきたく思います。
お知らせ
贈与における相続時精算課税制度が令和6年より改正されております。年間110万円の基礎控除が追加され利用しやすい制度となりました。以前にもご紹介させていただいてはおりますが、年末も近くなっておりますので再度ご検討してみてはいかがでしょうか。
ご不明点などございましたら各社担当の者までご連絡ください。
東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 礒崎 弘之