事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → フリーランスと従業員の違いについて

事務所便り

2024年12月

寒冷の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、令和6年11月1日より「フリーランス法」が施行されました。立場の弱くなりがちな業務委託受託者を保護する事が目的となります。
今月はフリーランスと従業員の違いについてご紹介させていただきます。


フリーランス法

新たに施行されたフリーランス法では、いわゆるフリーランスに業務委託する際の発注事業者側に様々な義務、禁止項目が制定されました。ここで言うフリーランスとは従業員を雇用していない個人の他に、役員が代表者1人かつ従業員を雇用していない法人も該当します。
義務、禁止項目としては「取引条件を書面などで明示する義務」「物品受取などから60日以内に報酬を支払う義務」「1か月以上の委託業務の受領拒否の禁止」等々他にも複数の項目があります。


フリーランスと従業員の違い

フリーランスと結ぶ業務委託契約と従業員と結ぶ雇用契約は、どちらも個人の行った業務や労働の対価として報酬を支払う点において類似しています。
ただし業務委託費は従業員への給与と違い消費税の仕入税額控除の対象となります。その為、税務調査では実態によって判断され、給与として見なされた場合追徴課税などが課される場合があります。
判断材料として「発注側の指揮系統下に置かれていない」「作業時間ではなく完了した業務に対しての報酬」「仕事道具をフリーランス側が購入、所持している」などに該当していれば業務委託契約として認められるケースがほとんどかと思われます。
フリーランスへ業務委託をする際には上記のフリーランス法と共に、雇用契約を結んでいるとみなされてしまう場合があることにご留意ください。


お知らせ

早いもので今年も残すところあと1か月を切りました。年末調整の時期になりましたので、各社担当の者からご連絡させていただいております。
ご不明点などございましたら各社担当の者までご連絡ください。

東京都墨田区錦糸3丁目2番1号
アルカイースト5階
大西会計事務所
TEL03(3626)2035
FAX03(3621)3843
URL:http://www.ohnishikaikei.jp
作成者 礒崎 弘之

大西会計へのお問合わせ お電話でのお問合わせ 03-3626-2035 メールフォームからのお問合わせ
お問合わせはこちら
税理士報酬 スタッフ募集