2025年2月
余寒の候、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、今年は2月17日(月)より確定申告書の受付時期となります。弊所に確定申告をご依頼いただいておりますお客様に関しましては弊所より順次資料のご案内などをお送りさせていただいております。ご確認の程よろしくお願いいたします。
今月の事務所便りは税務調査対応のポイントについてご紹介させていただきます。
税務調査の任意性について
税務調査はいわゆる「強制調査」と「任意調査」と言われる2種類があります。この税務調査を拒否することは可能なのでしょうか。
結論から申し上げますとどちらの場合も実質的には不可能となります。
悪質な脱税が想定される場合に行われる「強制調査」は文字通り拒否することはできません。
一方、納税者の承諾に基づき行われる「任意調査」についても、正当な理由なく拒否した場合は罰則がありますので実質的には受けざるを得ない形になります。
任意調査対応のポイントについて
任意調査は事前通知がある場合とない場合がありますが、どちらの場合も上述の通り納税者の承諾に基づき行われます。
弊所関与のお客様に関しましては事前に弊所に事前通知が入る場合がほとんどかと思われますが、仮に事前通知無しの任意調査で調査官が来社した場合も勝手に調査を開始することはできません。調査官は社外で待機してもらうことも可能ですのですぐ弊所にご連絡いただくようお願いいたします。
また任意調査の際のその他ポイントを下記に記載させていただきます。
@調査の対象期間について(所得税、法人税)
基本的には過去3年について行われますが、悪質なケースとなると最大で7年まで対象となり得ます。
A元帳など会計データの事前提示
事前通知の段階で会計データ提示を求められた場合の提示は任意となります。ただし調査時間の短縮に繋がりますので、会計データを社外に持ち込むことのリスク管理と併せてご検討してください。
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大西会計事務所
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作成者 礒崎 弘之