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墨田区の税理士・大西会計事務所業務案内相続・事業承継対策 → 相続税の税務代理報酬額

相続税の税務代理報酬額

当所では、相続税の申告のみならず、相続税対策相続人の方のその後の生活設計も含めて相続に係るありとあらゆる問題に迅速かつ誠実に対応させていただきますので、そのような状況で思い悩まれるよりは、無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。


当所の相続税申告報酬の算出方法は大まかに次のとおりです。

基本報酬+遺産の総額に応じた報酬+加算報酬

東京税理士会旧報酬規定抜粋(現在は、自由報酬となっていますが、当所は旧報酬規定を基準としています。)

加算報酬は

  1. 遺産の総額(※)に係る報酬額については、共同相続人(受贈者を含む)1人増すごとに10%を加算する。(相続を放棄した者を除く。)
  2. 当該事案について財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き100%相当額を限度として加算するができる。

(※)遺産の総額とは、次の合計額をいいます

遺産の総額は

  • 取得財産の価額
  • 純資産価額に加算される贈与財産価額
  • 生命保険金・退職手当金の非課税金額
  • 小規模宅地等の課税価額の計算で減額される金額

以上の金額を合計します。

相続税の税務代理報酬額

基本報酬 110,000円
遺産の総額 5,000万未満の場合 220,000円
  7,000万未満の場合 385,000円
  1億円未満の場合 660,000円
  3億円未満の場合 935,000円
  5億円未満の場合 1,210,000円
  7億円未満の場合 1,485,000円
  10億円未満の場合 1,870,000円
  10億円以上の場合 1,980,000円
  1億円増すごとに 10万円を加算

上記表の右の欄の「相続税の税務代理報酬額」が下の(2)に入ります。

・Aさん 1,210,000円 (遺産総額が約3億5千万円 相続人5名)
・Bさん  935,000円 (遺産総額が約1億5千万円 相続人3名)
・Cさん  660,000円 (遺産総額が約9千万円 相続人1名)

を例にしてみました。

内訳 規定による報酬額と請求額
Aさん
Bさん
Cさん
税務代理報酬 相続税基本報酬(1)
110,000円
遺産総額又は取得財産の価格(2) 1,210,000円 935,000円 660,000円
共同相続人による加算額(3)
(2)×(各相続人数)人×10%
605,000円 280,500円 66,000円
複雑業務加算額(4)
上記(2)+(3)の100%以内
0 0 0
税務書類作成報酬(5)
上記(1+2+3)×50%
962,500円 662,750円 418,000円
日当旅費 日当( )日×5000(6) 0 0 0
旅費交通費・宿泊料(7) 0 0 0
家系図作成報酬(8) 143,000円
小計(9) 3,030,500円 1,988,250円 1,254,000円
値引(1〜5)×(約30)% △866,250円 △596,475円 △376,200円
報酬合計(A) 2,164,250円 1,391,775円 877,800円
源泉所得税[(A)×税率](B)      
立替費用(C) 57,215円 0円 16,120円
差引請求額
[(A)−(B)+(C)]
2,107,035円 1,391,775円 861,680円

上記の表はあくまでも例でございます。この他にも加算される費用などが個人様の状況によって変動してまいります。(見積無料)大西会計事務所では無料相談も行っておりますので、この機会にぜひお気軽にご相談くださいませ。

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