事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → 消費税増税について

事務所便り

2014年4月

拝啓

 春陽の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 いよいよ来週の平成26年4月1日から消費税が5%から8%になります。今回は消費税増税に関する細かな注意点を何点かお話ししたいと思います。

【総額表示義務の特例措置】

 消費税率8%、後の10%に向けて、価格の表示方法の特例措置が平成25年10月から施行されています。施行日前は不特定かつ多数の者に対する値札や広告など(見積書、契約書、請求書等は該当しません)において、商品などの販売価格を税込で表示することが義務付けられていましたが、この特例措置の適用により税込価格で表示しなくてもよいこととなりました。この特例措置の目的が「消費者に現に表示する価格が税込価格であると誤認されないため」であり、例として○○○円(税抜価格)、○○○円+税、など明瞭に認識できる方法で行う必要があります。

【売上返品等の消費税率】

 税率8%が適用となるのは原則商品の納品日が4月になるものとなります。3月中の引き渡しは5%が適用されますが、この商品が4月以降に返品された場合は販売引渡し時の税率5%が適用されます。

【月ごとに役務の提供が完了する保守サービス等】

 保守サービスなどの物の引き渡しを要しない契約については、役務の提供の完了時の税率が適用されます。例として、1年間の保守料金を前払いする契約で月額の金額が定められている場合、月々で役務の提供が完了するものとされ平成26年4月以降の保守料金について税率8%が適用されます。また20日締の契約で3月21日〜4月20日の契約期間で日割り計算が可能であっても4月役務提供完了として8%が適用されます。

【宣伝、広告に関する禁止事項】

 消費者が消費税を負担していない、または軽減されているかのような印象を与える宣伝や広告は禁止されています。例として、消費税は当店が負担しています、増税分3%値引きなど消費税や増税等の言葉とセットで行うセールなどの宣伝広告が禁止の対象となります。

 数点ですが消費税増税注意点に触れさせていただきました。以前に事務所便りでお話しした消費税の課税時期の経過措置など4月に向けて注意点が多く、当事務所でも検討を重ねている状態です。順次情報を発信していきたいと考えておりますので、御不明点、御質問等、当事務所または担当までご問い合わせください。宜しくお願い申し上げます。



敬具

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アルカイースト5階
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FAX03(3621)3843
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作成者 武内亮介

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