事務所便り

墨田区の税理士・大西会計事務所事務所便り → タワーマンションの節税に対する規制について

事務所便り

2016年12月

拝啓

あっという間に12月となりました。今年は特に寒い日が多く、降雪被害等も懸念されている為、お身体をご自愛し、風邪や怪我なく本年を乗り切って参りましょう。さて今回はタワーマンションの節税に対する規制についてお話致します。


タワーマンション節税とは

マンションにおける固定資産税はまず、そのマンションの評価額を決定し、その金額を床面積で按分する方法が取られています。例えば50階建てのマンションが有ったとして、1階と50階では実際の取引価格に大きな差が生じます。しかしながら上記の按分方法により、1階も50階も床面積あたりの固定資産税は同額となり、相続等の評価額も同じとなります。この為、1億円を現金で所持しているとそのまま相続税が掛かるので、上層階を購入し、固定資産税の評価額が5千万円であれば、5千万円に対して相続税が係る事になります。富裕層の間では、この様にタワーマンションの高層階を購入し、財産の評価金額を圧縮して節税するという対策が行われてまいりました。


規制について

今回の発表では2017年の税制改正案に盛り込まれ、早ければ2018年より規制が入ります。具体的な内容は検討中となっているが、概略はある一定以上の階層より上層については固定資産税を重くするという案です。これにより、固定資産税評価額もあがり実際に取引される相場と税法上の評価額に大きな隔たりが出来ない様にする事で、課税を強化しようという事です。


今後の対策

今までにこのタワマン節税を考慮し高層階を購入されている方は、現状既存の物件に対しての適用はすぐに行われる可能性は低いですが、将来的に既存物件への適用が検討されていく可能性は高いかと思われます。その為、実際に相続となった時には、評価額が取引相場と同等になっている可能性が高い為、今一度自身の財産の見直しが必要になると思われます。

ご興味やご不明な点などが御座いましたら、ご一報頂ければご相談させて頂きますので、お気軽にお尋ね下さい。

敬具

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FAX03(3621)3843
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作成者 瀬下隼人

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